衆院憲法審査会 ドイツなど4か国訪問へ 改憲の状況など調査
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憲法改正をめぐって、衆議院の憲法審査会は19日からドイツなど4か国を訪問し、合意形成のプロセスや、国民投票制度などについて、聞き取りを行うことにしています。
衆議院憲法審査会は海外で行われた憲法改正の状況などを調査するため、会長を務める森・元法務大臣ら与野党の議員が19日から29日までの日程で、ドイツ、ウクライナ、リトアニア、エストニアを訪問します。
このうち憲法にあたる「基本法」がことし春を含め、これまでに63回改正されたドイツでは連邦議会での審議や、合意形成のプロセスなどについて、専門家らから聞き取りを行うことにしています。
またウクライナでは、憲法に大統領の権限として規定されている「非常事態の布告」の運用実態などについて、議員らから話を聞くことにしています。
さらにリトアニアとエストニアでは国民投票制度などについて調査する予定で、憲法審査会では海外の実態を把握し、今後の議論に役立てたい考えです。
このうち憲法にあたる「基本法」がことし春を含め、これまでに63回改正されたドイツでは連邦議会での審議や、合意形成のプロセスなどについて、専門家らから聞き取りを行うことにしています。
またウクライナでは、憲法に大統領の権限として規定されている「非常事態の布告」の運用実態などについて、議員らから話を聞くことにしています。
さらにリトアニアとエストニアでは国民投票制度などについて調査する予定で、憲法審査会では海外の実態を把握し、今後の議論に役立てたい考えです。