2.7最高裁へ上告(経緯と問題点)

20170207上告状兼上告受理申立書

不当な控訴審判決! ~(軍事パレード集会場としての)金沢市役所前広場「使用不許可違憲!」訴訟の名古屋高裁金沢支部判決~

平成29年1月25日、名古屋高裁金沢支部において、控訴を棄却する旨の判決が下されました。その内容は、私たち弁護団(原告団)が、極めて不当であり、憲法解釈上も、また最高裁の判例理論にも反すると批判してきた一審判決を、そのまま上塗りするものでした。

一審判決には多数の誤りがありましたが、主なポイントは次のとおりでした。

①市役所前広場は、市役所庁舎建物と一体であり、その使用の許否については市に広い裁量がある。

②市の事務・事業又はこれに準じる活動以外を認めると、市が協力していると見られることで中立性を疑われ、市の事務・事業の執行が妨害されるおそれがある。

③したがって、市の事務・事業又はこれに準じる活動以外の活動のための使用を不許可とすることは裁量の範囲内で適法である。

④許可された護憲集会は、公務員の憲法擁護義に照らして市の事務・事業に準じるものであるから許可しても問題ないが、本件集会は市の事務・事業又はこれに準じる活動ではないので、市の事務・事業に支障が生じるおそれがあり、不許可とすることは問題ない。

控訴審において当弁護団(原告団)は、行政法学者である榊原教授(南山大学教授)の協力を得ながら、概要、次のような反論を展開しました。

①について、そもそも市役所庁舎内の廊下や会議室などと市役所前広場は明らかに目的や使用方法が異なっており、同一に判断できない。

②について、呉市最高裁判決等を引用し、判例理論では具体的な支障の発生が現実的に想定されない限りは、集会の自由が重視されなければならない。

③について、市の事務・事業又はこれに準じる活動以外を不許可とすることは、表現(集会)の自由に対する不当な侵害であって憲法違反であり、呉市最高裁判決等の判例理論にも明確に反する。

④について、護憲集会と異なるとするのは、申請書の記載内容を形式的かつ抽象的に判断するものであり、実態を無視したこじつけである。

しかし、控訴審判決は、これらの反論を真剣に検討することなく、ほとんど無視するかの如く、一審判決の内容をほぼそのまま上塗りしました。このような不当な判決をこのまま放置するわけにはいきません。当弁護団(原告団)としては、今後、争いの舞台を上告審(最高裁判所)に移し、これまで以上に尽力する所存です。

今後とも、当弁護団(原告団)に対するご理解とご支援のほど、宜しくお願いします。

 

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